規約

 

日本障がい者水泳協会  規約

第1章 総則

(名称)

第1条 当協会は、日本障がい者水泳協会 と称する。

(事務所)

第2条 当協会は、主たる事務所を神戸市に置く

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当協会は、障がい者競技水泳の普及及び振興に関する事業を行い、障が

い者の心身の健全な発達と活力ある日本社会の構築に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う

  1. 障がい者競技水泳に関する諸団体協働事業
  2. 障がい者競技水泳に関する調査・研究事業
  3. 障がい者水泳競技大会運営への技術的支援事業
  4. 障がい者水泳指導への技術的支援事業
  5. 障がい者トップアスリートによる社会貢献事業
  6. その他、当協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 当協会に次の会員を置く

  1. 正会員   この協会の目的に賛同して入会した団体及び個人
  2. 賛助会員  この協会の事業を援助する団体及び個人

(入 会)

第6条 当協会に入会しようとする者は、総会において定める入会申込書により入会の申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)

第7条 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2  正会員は、総会の定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

    1. 退会したとき
    2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき
    3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
    4. 会費を納入せず、当協会による会費の納入に関する督促が3回に達したとき
    5. 除名されたとき
    6. 総正会員の同意があったとき

(退会)

第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当協会に対して書面にて予告するものとする。

(除名)

第10条 当協会の会員が、当協会の名誉を棄損し、若しくは当協会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、正会員総会の特別決議によりその会員を除名することができる

(会員名簿)

第11条 当協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 総 会

(総会)

第12条 当協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

ただし、定時総会は正会員全員の同意があった場合に別途開催日時を上記にこだわらず開催出来る。

2 当協会の総会は正会員をもって構成する

(開催地)

第13条 総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

ただし、正会員全員の同意があった場合は、別途開催場所を変えて

開催出来る。

(招集)

第14条 総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する

2 総会の招集通知は、会日より5日前までに正会員に対して通知する

(決議の方法)

第15条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う

(議決権)

第16条 各正会員は、各1個の議決権を有する

(議長)

第17条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故あるときは、当該総会で議長を選出する

(議事録)

第18条 総会の議事については、議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く

第4章 役 員

(役員の設置等)

第19条 当協会に次の役員を置く。

・理事2名以上7名以内

・監事2名以内

・顧問・特別顧問 定数を定めない

2 理事のうち1名を会長とする。

3 理事のうち2名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。

4 会長をもって代表理事とし、専務理事を業務執行理事とする

(選任等)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 顧問・特別顧問は理事会で推挙し、会長が委嘱する。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その

他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

第21条  会長は、当協会を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する

(監事の職務権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(顧問・特別顧問の権限)

第23条 顧問・特別顧問は総会に出席して意見を述べることができる。また会長の諮問に応じ、適宜、当協会の運営に関して助言を行う。

(任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 顧問・特別顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

4 補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在

任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす

る。

6 役員は、第19条に定める定数を欠くに至るときは、辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の報酬)

第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価は無償とする

(取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。

・自己又は第三者のためにする当協会の事業の部類に属する取引

・自己又は第三者のためにする当協会との取引

・当協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間にお

いて当協会とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての

重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除等)

第27条 当協会は、役員の一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、正会員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる

第5章 計 算

(事業年度)

第28条 当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第29条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受け、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 事業計画書及び収支予算書は、主たる事務所に、当該事業年度が終わるまで備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

附 則

1 当協会は一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟、日本知的障害者水泳連盟、日本ろう者水泳協会の三団体で設立し、最初の会長は河合 純一、副会長は及川 栄子、豊田 律 専務理事は櫻井 誠一、理事は谷口 裕美子、向 鉄也  とする 最初の監事は 鈴木 しのぶ とする

2 当協会の最初の事務所は一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟内に置く

〒651-0085 神戸市中央区八幡通4丁目1-15 成樹ビル 302

電話・FAX 078-855-6621

3 当協会の最初の事業年度は、当協会設立の日から平成26年3月31日まで とする

4 規約に定めのない事項については、すべて一般法人法その他法律の定め

を参考に一般社団法人 日本身体障がい者水泳連盟、日本知的障害者水泳連盟、 日本ろう者水泳協会の代表者で協議の上、定める

5 設立の日を 平成25年10月1日 とする

平成26年7月19日改定附則

  1. 平成26年7月19日改定の適用は、それぞれの有効の日以降の適用とする
  2. 設立時の附則にある日本知的障害社水泳連盟は 平成26年4月以降    一般社団法人 日本知的障害者水泳連盟とする